
CONCEPT
当事務所は、コンサルティング・相続対策・事業継承・不動産運用など、全体的な財務運用を目指しています。
「言われた通りやる」「形式通りやる」といった単純な仕事は致しません。お客様のお話をよく聞いた上で、税理士としての豊富な知識・経験から率直に提言させて頂きます。
困ったときに何でも相談できる身近な顧問税理士として長いお付き合いをさせて頂きたいと思います。どうぞお気軽にご相談ください。
| ●7月10日 1.6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 (年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) |
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| ●7月15日 2.所得税の予定納税額の減額申請 |
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| ●7月31日 3.所得税の予定納税額の納付(第1期分) 4.5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 5.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 6.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 7.11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 8.消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 9.消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> |
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| ●7月中において市町村の条例で定める日 10.固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 |
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| ※税理士法施行75周年 昭和26年6月15日公布 昭和26年7月15日施行 |
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