
CONCEPT
当事務所は、コンサルティング・相続対策・事業継承・不動産運用など、全体的な財務運用を目指しています。
「言われた通りやる」「形式通りやる」といった単純な仕事は致しません。お客様のお話をよく聞いた上で、税理士としての豊富な知識・経験から率直に提言させて頂きます。
困ったときに何でも相談できる身近な顧問税理士として長いお付き合いをさせて頂きたいと思います。どうぞお気軽にご相談ください。
| ●本年最初の給与支払日の前日 1.給与所得者の扶養控除等申告書の提出 提出先…給与の支払者(所轄税務署長) |
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| ●1月13日 2.前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) |
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| ●2月2日 3.支払調書の提出 4.源泉徴収票の交付 交付先…①所轄税務署長 ②受給者 5.固定資産税の償却資産に関する申告 6.11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 7.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 8.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 9.5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 10.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 11.消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 12.給与支払報告書の提出 (1)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者 (2)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 |
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| ●1月中において市町村の条例で定める日 13.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分) |
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