
CONCEPT
当事務所は、コンサルティング・相続対策・事業継承・不動産運用など、全体的な財務運用を目指しています。
「言われた通りやる」「形式通りやる」といった単純な仕事は致しません。お客様のお話をよく聞いた上で、税理士としての豊富な知識・経験から率直に提言させて頂きます。
困ったときに何でも相談できる身近な顧問税理士として長いお付き合いをさせて頂きたいと思います。どうぞお気軽にご相談ください。
| ●6月10日 1.5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付 |
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| ●6月15日 2.所得税の予定納税額の通知 |
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| ●6月30日 3.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 4.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 5.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 6.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 7.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 8.消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> 9.国外財産調書・財産債務調書の提出 |
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| ●6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日 10.個人の都道府県民税及び市町村税の納付(第1期分) |
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